ご利用ガイド

古物の出品と古物商許可について

古物商許可に関するお問い合わせは、お近くの警察署等にご相談ください。
SUUTAは古物商許可その他の古物営業法に関するトラブルについて、責任を負いません。

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を営もうとするときは、原則として、都道府県公安委員会の許可が必要になります。
なお、一般的に、転売目的で購入したものを除き、自分の使った商品を売却する際に古物商の許可は必要ありません。
また、古物を買い取って貸し出すのであれば古物商の許可が必要ですが、製造・販売メーカーから直接新品の状態で買った商品を貸し出す場合には古物商の許可は必要ありません。(古物を仕入れず、新品のみを仕入れ、貸し出しをする場合は古物商の許可は必要ありません)

古物とは、以下のいずれかにあたるものをいいます。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  3. これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

古物営業法施行規則では、次の13品目に区別されています。
(1) 美術品類 (2) 衣類 (3) 時計・宝飾品類 (4) 自動車 (5) 自動二輪車及び原動機付自転車 (6) 自転車類 (7) 写真機類 (8) 事務機器類 (9) 機械工具類 (10) 道具類 (11) 皮革・ゴム製品類 (12) 書籍 (13) 金券類

SUUTAに出品することができない古物

  • 上記(4)自動車 及び(5)自動二輪車及び原動機付自転車は、SUUTAに出品することはできません。
  • 上記(12)書籍 及び(13)金券類は、SUUTAの出品禁止商品です。